【業務委託】に関する知恵袋
【質問】
社員教育の組織の改革を解説すると、3号被保険者であったと思われる期間があります。遡って申請できると聞いておりますが。。。3号被保険者であったと思われる期間があります。業務委託の知恵袋の詳細をお伝えすると、遡って申請できると聞いておりますが次のような場合還付があるかどうか詳しい方教えていただければ幸いです。平成14年2月退職 ~ この間無職無収入 ~ 平成18年5月入社*配偶者(妻)は2号被保険者として国民年金加入(注)。業務委託の知恵袋を追求していくと、*無職の間の国民年金は納付書にて(1ヶ月分のみ支払えず)各月分2年以内の納付済み。*14年から17年度までの確定申告は他のものを含め終えております。*18年度は会社年末調整にて等年度に支払った該当期間の国年分を申告済み。以上のような状況でそのとき気づかなかった3号被保険者を遡って申請、承認された場合、3号と認められた期間に納付したすべての保険料を還付されるでしょうか?17年度まで確定申告が終わっているので18年度の該当月分だけになるのでしょうか?(注)妻は業務委託として勤めており厚年はありませんが国年料が15100ではないので 2号だと思っております。(1号になるのなら質問自体が的を得ておりませんです)よろしくお願いします。ここまでが社員教育の組織の改革についての説明です。
【解答】
社員教育の組織の改革なら、どうやら勘違いがあるようです。国民年金第1号被保険者・・・自営業・農業者・フリーターなど、厚生年金や公務員共済などに加入しない、国民年金に加入して自分だけで保険料を払っている人。国民年金第2号被保険者・・・厚生年金や、公務員共済に加入して、事業主と折半で保険料を払っている人。国民年金第3号被保険者・・・国民年金第2号被保険者の配偶者で、収入のない人、社員教育の組織の改革であれば、少ない人。国民年金保険料は、平成14年には13,300円でした。しばらくそのまま据え置かれ、平成17年4月から13,580円に値上げ。平成18年4月から13,860円、19年14,100円、20年14,410円、21年14,660円、業務委託の知恵袋といえば、22年15,100円となっています。業務委託の知恵袋については、奥様が業務委託として勤め、委託者とは雇用関係になく、厚生年金に加入していなかった・・・では奥様は国民年金第1号被保険者です。ちなみに、もし過去に遡って第3号被保険者として認められるとしても2年前が限度です。